変更・取消日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 変更・取消料 |
---|---|
11日目にあたる日以前 | 無料 |
10日目にあたる日以降8日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始日当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
変更・取消日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 変更・取消料 |
---|---|
21日目にあたる日以前 | 無料 |
20日目にあたる日以降8日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
旅行開始日当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | ||
---|---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1 | 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 | 2.0 |
4 | 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更 | 1.0 | 2.0 |
9 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1. 「旅行開始前」とは、変更事項について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。 注2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書 面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更について一件として取り扱い ます。 注3. 第三号又は第四号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は一泊に付き一件として取り扱います。 注4. 第四号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5. 第四号又は第七号若しくは第八号に揚げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注6. 第九号に揚げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず第九号によります。 |